
Kurose & Associatesは、米国現地で知的財産業務支援サービスを提供する、在米日本弁理士が運営する事務所です
日本企業にとって米国における特許戦略の重要性は依然として高いと言えます。しかし、言語や制度の違いに起因する様々な課題があるため日本の出願人と米国弁護士との間で必ずしも必要かつ十分な意思疎通が行われておらず、そのため権利化の遅延やコスト増大等の様々な問題を引き起こしています。そこで、弊所では、米国知財業務における課題を解決し、迅速かつ効果的な特許戦略を支援するために、下記の現地サポート業務をご提供しております。
業務内容
PRACTICE AREAS
米国知財現地サポートサービス
概要
以下の3つ段階でサポート業務をご提供いたします。
A) 出願準備段階におけるサポート
B) 中間処理段階におけるサポート
C) 特許付与後におけるサポート
以下、各段階における業務についてご説明いたします。
サポート内容
弊所が提供する「米国現地サポート」には、大別して、「出願準備段階におけるサポート」と、「オフィスアクションに対する応答段階におけるサポート」とが含まれます。
A. 出願準備段階におけるサポート
[1] 出願明細書の翻訳
弊所では技術的に正確な翻訳を提供するのみならず、発明のポイントが明確になるように必要に応じてリバイスしつつ、より一層米国実務に適合した英文明細書及びクレームを準備いたします。
[2] 翻訳チェック
外注業者や事務所内で準備された翻訳文につき、弊所にて翻訳チェックを行い適宜修正いたします。
B. 中間処理段階におけるサポート
[1] サポート概要
オフィスアクションに対する中間処理段階において、出願人の意図が正確に米国弁護士に伝わり、出願人と米国弁護士が連携して最善の対応策を講じられるよう、出願人と米国弁護士の間を仲介し、支援いたします。
[2] サポートフロー(例)
具体的な支援は、以下の手順で進めます。
(ステップ1:情報収集)
ウェブ会議にて、貴社ご担当者様より発明の要点、補正案、費用のご制約、出願人の特許戦略、事業背景などについて詳細をお伺いします。
(ステップ2:米国弁護士との協議)
原則として米国弁護士と面談(または必要に応じてウェブ会議)を行い、直接対話を通じて得られる機微な情報も含め、徹底的に議論を重ね ます。これにより、同弁護士の専門性を最大限に引き出し、最適な対応策を導き出します。
(ステップ3:協議内容のご報告)
米国弁護士との協議内容を貴社にご報告いたします。
(ステップ4:戦略の再検討)
必要に応じて上記ステップを繰り返し、最適な戦略を策定します。これにより、出願人と米国弁護士双方の意向を反映した修正案を作成します。
(ステップ5:最終指示の伝達と対応策の確認)
同米国弁護士が作成した最終原稿について、専門家の視点から誤記の有無および内容の適否を精査いたします。
[3] 特許事務所が得られる効果
① 他の事務所との差別化
米国現地サポートをクライアントに提供することで、競合事務所に対する優位性を確立できます。これにより、受注案件の増加、および新規顧客獲得の機会の拡大に貢献します。
② 担当者の業務負担の軽減
弊所が米国弁護士との連携窓口となるため、貴社担当者の大幅な業務負担軽減を実現します。これにより、担当者は他の業務に専念することが可能となります。
③ クライアントの信頼獲得と特許戦略の最適化
米国弁護士の高度な専門知識や豊富な実務経験を最大限に活用することで、クライアントの特許戦略を最適化し、クライアントからの信頼獲得に大きく貢献します。その結果、継続的な案件受注や新規顧客の開拓を促進します。
[4] 出願人にもたらすメリット
① 総費用の削減
OA(オフィスアクション)発行回数の抑制やREC(Request for Continued Examination)請求の回避により、弊所のサポート料を含めても、従来よりも総費用を削減できます。
② 強力な特許権の取得
ビジネス戦略に最適化された権利化を迅速に実現し、強固な特許権の取得を支援します。
③ リスクの軽減
従来のメール等では、記録が文字として残ることで、将来の訴訟において不利な状況に陥るリスクがありました。弊所のサポートでは、面談等の対面コミュニケーションを主体とすることでリスクが低減され、安心して戦略を練ることができます。
C. 特許付与後のサポート
特許付与後、お客様には以下のサポートをご提供します。
[1] 各種争訟対応支援
① ポストグラントレビュー (Post-Grant Review, PGR)
特許付与後9か月以内 に申立て可能なPGRに関し、米国弁護士との連携を通じて支援します。
② インターパーテスレビュー (Inter Partes Review, IPR)
特許付与後9か月経過後から申し立て可能なIPRに関し、米国弁護士との連携を通じて支援します。
③ その他の争訟対応
再発行 (Reissue)、再審査請求 (Ex Parte Reexamination)、訴訟(Litigation)についても、米国弁護士との連携を通じて支援します。
[2] 鑑定業務支援
知的財産侵害鑑定、特許無効鑑定等を含む各種鑑定についても、米国弁護士との連携を通じて支援いたします。
[3] ライセンス業務支援
専用実施権・通常実施権許諾、クロスライセンス等の各種ライセンス業務についても、米国弁護士との連携を通じて支援します。
Kurose & Associatesの特徴
(1)知的財産のコンサルテーション
弊所は、2001年設立以来、米国駐在の弁理士黒瀬(外国特許実務経験40年、翻訳経験30年、在米30年、弁理士登録34年)が責任をもって貴社の大切な知的財産を保護するお手伝いをいたします。
(2)米国知財現地サポ―トサービス
弊所では、米国知財業務における課題を解決し、迅速かつ効果的な特許戦略を支援するために、米国で現地サポート業務をご提供しております。
(3)米国ワシントンD.C.近郊に所在する事務所
弊所は、ワシントンD.C.近郊に所在する事務所です。米国内、特にワシントンD.C.、バージニア州、メリーランド州界隈の特許事務所へのアクセスが容易です。従って、担当米国弁護士と時差なしで直接面談等することが可能であり、その優れた能力を効率的かつ最大限引き出すことができます。

<所長からのメッセージ>
1995年に渡米して以来、米国を拠点として米国のクライアントの日本出願および日本のクライアントの米国及び諸外国への出願に関与してまいりました。その経験を生かして、現在では、日本の企業及び特許事務所に対して、知的財産に関するコンサルテーション、米国知財現地サポートサービス、および特許明細書の翻訳・チェック・修正サービスを主としてご提供しております。
特に最近では、長年に亘る日米の実務経験および専門知識を駆使することによって、日本クライアントと米国現地代理人との意思疎通を確実に図る、米国知財現地サポートサービスを提供することで、優秀な米国現地代理人の能力を最大限引き出すように努力しております。また、出願当初の英文明細書の品質強化を図ることで、発明の包括的な保護、無駄なOAの回避、ひいてはトータルコストの低減をめざしております。
今後も、日本クライアントにとってご満足いただけるよう努力いたします。
所長弁理士 黒瀬靖久
<所長略歴>
1990年: 弁理士登録 第9987号
1995年まで清水国際特許事務所パートナー弁理士
1995年: 渡米
1996年: 米国ワシントンD.C.所在の米国特許法律事務所勤務
2001年: Kurose & Associates 設立
現在に至る(所長在米約30年)
なお、米国ではワシントンDC近郊の複数の米国特許法律事務所において日本担当顧問/アドバイザー、また日本では複数のクライアントの顧問をしています。

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